相続関係

遺産分割の3つの方法と贈与税

1はじめに遺産分割について

遺産を相続したら、相続人全員でその配分を話し合って決めなければなりません。

故人(被相続人)が遺言書を残していた場合は、その内容通りに行えばいいのですが、遺言書に書かれていない財産があった場合や、遺言書がない場合は相続人全員で「遺産分割協議」で分配を決めないといけません。

相続人のうち一人でも参加しなかった場合は無効となります。また後々トラブルにならないためにも「遺産分割協議書」を作成します。

遺産を分割する4つの方法

1.「現物分割」

遺産をそのまま分割する方法です。一般的な分割方法となります。

例えば大きな土地は同じ割合で分筆して相続人に分けたり、長男は土地と建物を取得、次男は現金や自動車等を取得(時価にするとどちらも同等の金額になる)といった方法です。

メリット

  • 相続の手続きが他の分割方法より簡単。
  • 分かりやすい。
  • 不動産という資産を残せる。
  • 不動産を細かく評価する必要がない。(代償分割の場合は計算が必要になるので細かく評価額を調べなければならない)

デメリット

  • 公平に分割することが難しく、他の相続人の方が納得をせずトラブルになりやすい。
  • もし土地を分筆した場合、不動産の価値が低くなる可能性が出てくる。

現物分割の方法は、親と長男が一緒に居住していて親が亡くなった場合、長男が土地と家を引き継ぐケースや、相続する財産にいくつかの不動産があったり預貯金があったり相続人全員が現物分割しても公平さを保てるケースだとお薦めいたします。親所有の不動産が不要な場合(子が全員独立して別に住まいを建てている場合など)は次に紹介する換価分割がよいかと思います。

2.換価分割

相続した不動産を売却して、そのお金を相続人全員で分配する方法です。

メリット

  • 不動産を売却したお金を分配するので公平に分割できる。
  • 相続人同士でトラブルになることがない。
  • 不動産を売却するので固定資産税等の負担がなくなる。

デメリット

  • 不動産売却の時に費用がかかる。(相続登記費用等の諸経費や不動産への仲介料等)
  • 相続した不動産を後の世代に残せない。
  • 譲渡益が出た場合(故人が取得した価格が不明な場合を含む)には税金がかかる。

よく利用される場面

  • 相続員全員が現金での分配を希望した場合
  • 土地や建物の取得を相続人全員が希望しなかった場合
  • 相続人同士でトラブルになりたくない場合
  • 相続税を支払う資金がない場合

 

3.代償分割

相続不動産を相続人の一人が取得し、他の相続人に法定相続分に応じて代償金を支払う方法です。

メリット

  • 代償金が支払われるので公平に遺産を分配できる。
  • 不動産を後の世代にも残せる。
  • 「小規模宅地等の特例」の制度が適用され相続税が節税される場合がある。

デメリット

  • 不動産を取得する相続人は他相続人に代償金を支払わなければならないので不動産を相続する方がある程度資力がないと難しい。
  • 代償金の金額に影響する不動産の価値を評価しないといけないので他の相続人と価値評価額でトラブルになる可能性がある。

代償分割の方法は、不動産を残したい、遺産が不動産しかない等の場合にお勧めいたします。

代償分割の場合、きちんと「遺産分割協議書」を作成しないと財産の贈与とみなされ、贈与税が課税されます。贈与税に関しては「贈与税について」で説明しています。

4.共有分割

不動産を分けずにそのまま相続人が法定相続割合に応じて「共有」するという方法です。

メリット

  • 遺産分割が簡単。
  • 相続人の間で不動産を公平に使える。
  • 不動産を残せる。

デメリット

  • 万が一相続人の一人が亡くなった場合、亡くなった相続人の配偶者や子供が共有持ち分を相続することとなり、共有者が増える。
  • 賃貸するにも売却するにも共有名義者全員の承諾が必要になる。
  • トラブルの原因になる。

共有分割はあまりお勧めできない分割方法です。

 

贈与税について

贈与とは何か?

「無償」で財産を与えるということです。

不動産、預貯金、現金、家財、有価証券、債券などの権利、自動車等を「無償」で受け取ると贈与になります。

贈与税とは何か?

贈与によって得た財産に対し課税される税金のことです。

年間で110万円を超える財産を一個人の方からもらった場合に、受け取った個人が負担する税金です。なので法人や会社から財産をもらった時にはかかりません。

贈与税の計算方法は、1年間(その年の1月1日~12月31日まで)に受け取った財産の合計金額から基礎控除額110万円を引いた金額に税率をかけて計算いたします。

こんな場合はみなし贈与として贈与税がかかる

みなし贈与とは、「無償」で直接財産を受け取っていない場合でも贈与税がかかる場合があることを「みなし贈与」といいます。

双方贈与するつもりはなかったが、贈与したとみなされることが「みなし贈与」になります。

主な事例

  1. 自分が保険料を払っていないのに、満期保険、損害保険、生命保険の保険金を受け取った場合

例えば、Aさんに保険をかけて、保険料はBさんが支払い、保険金をCさんが受け取った場合は贈与税がかかります。

著しく低い金額で財産の受け渡しがあった場合

あまりにも金額を低くした財産の売買は贈与税がかかる場合があります。

借金を免除してもらった場合「債務免除益」

借金をなかったことにしてもらった場合、著しく低い金額で免除してもらう、誰かが借金を肩代わりした場合には「債務免除益」となり、贈与税がかかる場合があります。

ただし、債務者が病気や何らかの理由で債務を弁済する能力がないとみなされた場合は、課税されない場合があります。

不動産や有価証券、株券の名義を無償で変更した場合

例えば、親が持っている土地や建物を無償で子供の名義に変更した場合等です。

預貯金内でのお金の移動

配偶者や家族、身内にお金を一時的に預ける場合も贈与とみなされる場合があります。

主な事例をいくつかあげましたが、「みなし贈与」にあたるかの判断は税務署が状況に合わせて判断します。

この事例以外にも「みなし贈与」と判断された事例はあるので、自分で判断できない場合は信頼できる税理士に相談することをおすすめいたします。