①相続人全員が共有名義となり全員が売主となる場合には、売買手続きは売主が足並みをそろえなければならず、時間の調整、一つとっても大変なのは明白ですね。
②相続人全員が売主になるのは足並みそろえるのが大変なので、例えば不動産の近所に住む長男が相続し、売却したとします。
この後受け取った代金を相続人間で分け合う行為は、遺産分割協議の中で換価分割という合意をしておかなければ、長男が受け取ったお金を他の相続人に渡す行為は贈与とみなされ、贈与税が課されることになります。(これを予防するには遺産分割協議段階から相続と不動産取引さらに税金についても知識がある司法書士に最初から依頼することが最善かと思います)
そこで、当事務所の『相続不動産売却サポート』では、不動産取引の場に立ち会った経験が豊富な司法書士が、相続人の代理人となり、相続人の意思を反映させながら、不動産業者、税理士、土地家屋調査士その他の専門家と連携して相続した不動産の売却の手続のお手伝いをします。