生前贈与、個人間売買

こんなお悩みありませんか?

家の名義を妻に変更したけど、どうしたらいいだろう。

家を長男に生前贈与しておきたいが、どうしたらいいだろう。

マイホームのローンを組む予定だが、不動産登記や名義変更はどうすればいいのか。

住宅ローンの返済が終わって、抵当権はそのままでいいのかな。

知人から土地を購入したいが、名義変更はどうしよう。

注意点

  • 不動産登記をしなければ、自分のものだと主張できません(厳密には、対抗できません)。

  • 売主にお金を払っただけでは、自動的に名義は変わりませんので、名義変更手続きをしなければなりません。

  • 住宅ローンを払い終わったら、抵当権の抹消手続きをしなければなりません(抵当権は自動的に消えません)。

  • 贈与契約をしただけでは名義は変わりませんので、名義変更手続きをしなければなりません。

  • 不動産を取得したら、評価額の3%の不動産取得税がかかる点はご認識ください。(1,000万円であれば30万円は払わなければなりません)。

当事務所ができること

サービス注意点
  • 贈与契約書の作成
  • 贈与契約の立会
  • 名義変更申請
    (ご希望により、提携税理士による税務シュミレーションも行えます。非課税制度の案内も可能です)
  • 無償であるはずの生前贈与も贈与税のこと検討しておかないと、名義変更後、思いもよらない高額な贈与税を払うことにもなりかねません
  • 売買契約書の作成
  • 個人間、知人間での売買契約の立会い
  • 名義変更申請
  • 親子間や、知人間で土地や建物を売買する場合、お金の授受や名義変更を全て独力でするのは大変です

お客様のメリット

  • 独力では面倒な贈与手続き(登録免許税、贈与税、不動産取得税などの一般の方が普段意識しない項目)が正しい知識のもと処理されます。お客様にもよりますが、必要書類が全て整っている場合、標準的に3回(相談、調印、納品)の訪問で、2週間で処理できます(農地は除く)。

  • 当事者同士の口約束で終わっていた契約が多数あります。それによって、時間が経つと記憶が曖昧になったり、代替わりすると契約自体がないものとなっているケースが散見されます。当事務所に依頼することで、スムーズに実現できます。