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抵当権に関する登記 |
マイホーム購入時の登記 |
- 住宅ローンでマイホームを建てた場合、マンションや土地を購入するためにローンを組んだ場合、金融機関の抵当権の登記が必要です。
- また、その前提として所有権の登記が必要です。
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住宅ローン返済にともなう抵当権抹消登記 |
- 住宅ローンは払い終わっても自動的に抵当権が消える訳ではなく、法務局で抵当権を抹消するための登記手続きが必要です。
- 抹消登記は独力でもできますが、書類によっては期限(最大でも3か月)があり、当事務所をご利用いただくと、時間と手間を省けます。
- ローン返済時に金融機関から交付された書類は再発行ができないものがあり紛失すると手続が面倒になります。
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古い抵当権の抹消・農地の手続き |
- 稀に登記簿謄本に、明治、大正、昭和初期(戦前)の古い抵当権の記録が残っていることがあります。
- 古い抵当権がある場合、不動産を売却したくても、抵当権を抹消しないと売却できません。
- 抵当権は所有者と抵当をつけた抵当権者が共同で抹消するのが原則ですが、古い時代の抵当権者の行方が分からないことがほとんどです。行方調査、相続人調査の結果裁判で抹消しなければならないこともあります。
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