秘密遺言書の書き方のルール
秘密遺言書は本人以外には内容を隠すことができるため、公証人も内容を知りません。そのため書き方の不備があったり、手続きを誤ると無効になってしまうのでしっかりと理解をしておく必要があります。
秘密遺言書のルールとしては以下の2つがあげられます。
1.証人2人の選定が必要
2.本文はパソコン入力や代筆がOKだが署名は必ず手書き、押印必要
3.遺言書を封筒に入れて遺言書に押印した印と同じもので封印する必要がある。
一つずつ解説していきます。
1.証人の選定が必要
秘密遺言書は遺言が本人のものであることを承認してもらう手続きを公証役場で行います。
その際に証人が2名必要となります。しかし誰でも証人になることができず一定の条件が設けられています。
証人になれない人(証人欠格)
・推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
・未成年
・公証人の配偶者や4親等以内の親族
・公証役場関係者
一般的には遺言内容のチェック段階から司法書士や弁護士等の専門家に証人を頼むケースが多いのが特徴です。信頼のできる人を証人として選定しましょう。
2.本文はパソコン入力OKだが署名は必ず手書き
自筆の遺言書である必要がなく、パソコンで入力した物でも効力を発揮します。
「パソコンで入力すると本人が書いたものかわからない」といった事があげられます。そのため最後の署名は直筆で書くことが義務付けられています。
最後の署名は本人が書く必要がありますが、その他の本文は代理の方が入力しても問題がありません。
また押印も必要であるため、必ず「自筆の署名」と「押印」をするようにしましょう。
押印の印鑑は封をした後にも必要になるので、どのハンコで押印したかを必ず覚えておきましょう。
体が不自由であったり、自筆の遺言書を書くことができない人にとって秘密遺言書は有効な手立てといえるでしょう。ただ公正証書と異なり公証人の遺言内容のチェックが入らないので内容が無効にならないようにすることが一番の注意点だと思います。